個人事業主から法人化した際に大変だったことやここまで調べて良かったと思える内容がいくつかありましたので、備忘録として本記事に記載した上で、読者のお役に立てると幸いです。
法務局に各書類を提出し、正式に法人設立してからもやることがまだまだあります。
・管轄の税務署
・管轄の都税事務所
・管轄の年金事務所
にそれぞれ書類を提出する必要があります。
渋谷区の場合、渋谷税務署は法務局と同じビル内にありますが、都税事務所は別の場所にあります。
これが地味に遠く、書類準備の不備などもあって、行ったり来たりですごく面倒でした。
また、年金事務所も別の場所にあるため、8月暑い日に歩き回るのはかなり大変だったので、事前に場所の把握とスケジュールをたてて申請することをおすすめします。
管轄の税務署
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 定款(コピー)
- 登記事項証明書(コピー)
上記の書類を準備して提出します。
税務署が近い場合は、法務局で手続きを完了し、登記簿謄本の発行後にあわせて手続きされた方が効率的です。
税務署提出用の書類もついでに用意しておくことをおすすめします。
書類は国税庁サイトでダウンロードできるようになっています。
また、freeeを活用すれば必要書類一式が手に入りますので、ご興味あれば活用してみてください。
適格請求書の申請手続
上記とは少し話がそれますが、ちょっとしたポイントを1つお伝えします。
インボイス制度の導入により適格請求書の登録番号が必要な場合、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を申請する必要があります。
法人設立届出書等を管轄の税務署に提出するタイミングで、併せて提出するのが効率的です。
また、e-Taxでも申請できるので、オンラインで行うこともおすすめです。
管轄の都税事務所
都税事務所に提出する書類は以下の一式です。
- 法人設立届出書
- 定款(コピー)
- 登記事項証明書(コピー)
当時、都税事務所に持っていく書類を完全に把握しておらず、登記事項証明書を忘れてしまったため、取りに戻りました。
ストレスがたまって時間の無駄でしかないので、忘れずに準備しておきましょう。
管轄の年金事務所
年金事務所に提出する書類は以下の一式です。
- 健康保険・厚生年金新規適用届
- 被保険者資格取得届
- 家族で被扶養者がいる場合、被扶養者(異動)届
- 登記事項証明書(原本)
- 法人番号
上記はあくまで代表者とその家族に関する手続きとなります。
従業員を雇用する場合は、労災保険の加入が必須となるので、必要書類を事前に確認しておきましょう。
個人事業主から法人を設立した場合
個人事業主から法人を設立した場合は、個人の届出書を管轄の税務署に提出する必要があります。
- 個人事業の廃業届書
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 給与支払事務所等の廃止届出書
を管轄の税務署に提出する必要があることをお忘れなく。
課税事業者の場合は、追加で提出する書類があるはずなので、事前に確認しておきましょう。
また、提出期限が設けられているので、個人・法人それぞれの提出期限をチェックし、余裕をもって手続きを済ませておきましょう。

